財布を落とした時、防犯カメラや監視カメラで確認して貰える?
財布を落とした時、防犯カメラや監視カメラの確認をして貰えるかどうかはケースバイケースとなります。たとえば、お店の場合ですが、お店の人は通常業務を行わなければならないので、確認の時間をわざわざ取ってくれるかどうかが問題となります。
善意的なお店の場合、何も言わず対応してくれる可能性もありますが、一般的には警察からの要請が必要となります。警察から「防犯カメラや監視カメラを確認してください」と言われ、はじめて行動を取るという流れです。
そのため、財布を落とした場合、まずその施設に問い合わせてみるといいでしょう。諦めずに店員に電話してみることが大切です。
「警察の要請がないとできない」ということであれば、言われた通り警察に届ければいいのです。
ただ警察に届けを出したとしても、すぐに防犯カメラや監視カメラの確認手続きが行われるとは限りません。特に日本なら落とし物は拾い主が善意で届けてくれる場合があるので、警察の捜査は「待ち」が基本となります。
拾い主が届けてくれた場合はその届け先、たとえばお店や交番などから連絡が来るはずです。財布を落としたお店に連絡先を伝えていない場合は忘れずに伝えておきましょう。
防犯カメラや監視カメラの確認が行われる場合、施設の人もしくは警察官自身が映像を見ることになります。映像の内容はある程度、落とし主にも伝えられます。警察官が立ち会うことで落とし主自身がカメラ映像を見られるケースもあります。
カメラ映像はプライバシーに関わることなので、すんなりOKが出ることはありませんが、見られた場合は幸運です。自分自身というだけあって映像の状況が把握しやすいはずなので、重要なところを見逃さないようにすることを意識しましょう。
ただし、例えばコンビニに限りませんが、トイレ中に監視カメラを置いている店はありませんので、トイレの中では絶対に財布や携帯電話、スマホなど、貴重品の扱いには十分注意しましょう。
保険証や免許証などは犯罪に利用されることもありますので、それが入っているものの扱いに注意が必要です。万が一、保険証や免許証を紛失した場合は速やかに再度、発行の手続きをしましょう。
カメラ映像の確認で「盗難」の可能性が濃厚になった場合、事件性が出てくるので、警察の捜査も活発になります。うまくいけば犯人が逮捕されてお金が戻ってきます。また、まったくの別件で逮捕された犯人が余罪で財布を盗んだことが判明するケースもあります。いずれにせよ、落とし主は警察の成果を期待して待つことになります。
現在では至るところに防犯カメラ・監視カメラが設置されています。道路や店内、住宅、各種施設内など、セキュリティへの意識は年々高まっています。防犯カメラや監視カメラのある場所で財布を落とした場合、その映像記録が財布の行方を知る重要な手がかりとなることは明白です。
その映像記録の確認さえ行われれば、財布を取り戻せる可能性はぐっと広がります。
遺失物横領罪・占有離脱物横領罪・窃盗罪の違いは?
拾った財布やその中にある現金や銀行のカード(キャッシュカード)やクレジットカード等をネコババするのは横領ですので遺失物横領罪や窃盗罪等の罪になります(状況によりどの罪名になる異なる)。
遺失物横領罪・占有離脱物横領罪・窃盗罪の違いは線引きがとても難しいですので、以下のページを参考にしてみてください。「占有」という言葉の意味を理解できれば「窃盗」と「横領」の違いが判るはずです。「置き引き」「置き忘れたものをネコババする」のとでは全く別の罪になる可能性もあるということです。
落ちている財布を持って行って自分の物にするのは、さて、どの罪に問われるでしょうか。遺失物横領罪・占有離脱物横領罪・窃盗罪の違いを理解して考えてみましょう。
※ちなみに、こういった法律に関して調べる際、弁護士の無料相談を利用する等の方法が採れるかたはそれが一番確実です
https://legalus.jp/criminal/embezzlement/qa-1667
https://www.hhl.jp/iframe/accfrm/acckj003.html
反対に自分自身が落し物の財布を見つけ、故意ではないにせよ拾ったまま交番などに届けるのを忘れていた場合、そういった罪に問われてしまう可能性がゼロとは言えないことを覚えておきましょう。
万が一、犯罪ということになってしまうと解決にはかなりの期間を要し、精神的にも金銭的にも非常につらいものがありますので、絶対にネコババをしてはいけません。
そのような行為が見つかったら、どんな事情があれ被害届を提出・届出がされ、それを受理されて警察が動いて捜査が始まり、その後、検察に告訴されてしまい、仕事を失い残念な人生になってしまいます。
横領ではなく、一時的に財布を持ち帰って後日、警察署に届けてくれた場合は?
防犯カメラを見る限り明らかに財布を持ち去った場合でも、例えば、今日(今回)は忙しくて警察署に行けなくて、翌日に届けたというケースも過去にはあります。
その場合、拾い主の罪にならないことが確定すれば、きちんと「ありがとう」とお礼していくらかの謝礼を支払うことになります。