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財布を落とした時の謝礼、お礼の金額の相場は?

財布を落とし、第三者がそれを拾い、落とし主に返却された場合、落とし主は拾い主に謝礼をする義務が発生します。謝礼のことを正式には報労金と呼びます。

 

お礼の相場は、遺失物の価格の5%~20%と決められています。

 

5%~20%の幅で落とし主は自由に謝礼の金額を決めることができるので、最低額の5%でもよければ、最高額の20%でもいいです。最低額の5%にしたからといって拾い主が「もっと欲しい」と要求することはできません。ただし、謝礼が5%未満であれば義務違反ということになるので、問題になります。

 

財布の中には現金以外にも、金銭的価値があるものはいくつかありますが、事実上現金の5~20%の範囲となるのが一般的のようです。クレジットカードやキャッシュカードの扱いは遺失物法を探したところ記載が見当たりませんでした。

 

しかし、以下のURLにクレジットカードや銀行のカードは他人が持っていても価値が無い為、お礼の対象とはならないとの記載がありますので、やはり基本的には現金の額に応じてお礼をするということになりそうです。

 

参考|財布にクレジットカードなどが入っていた場合の謝礼

 

この5%~20%の謝礼というのは法律で定められていることです。この法律は2006年6月に新しくなりましたが、その際の変更には保管期間が3ヶ月になったこと、遺失物の情報がインターネットで公開するようになったことなどがあげられます。謝礼の項目には施設占有者の施設で落とし物が拾われたケースについての記述もあります。

 

施設占有者の施設で落とし物が拾われた場合、誰が拾ったとしても、その施設占有者に対する謝礼の義務も発生します。そして拾い主と施設占有者が同一でない場合、謝礼を渡す対象が2人になるので、落とし主は5%~20%の2分の1の金額の謝礼をそれぞれ支払うことになります。

 

警察を通して財布が落とし主に返却された場合、この謝礼についての説明も同時に行われるはずです。ただし、拾い主や施設占有者が謝礼を受ける権利を放棄していれば、落とし主の謝礼支払い義務はなくなります。

 

拾い主や施設占有者にも遺失物を届け出る時に警察から説明がいっているはずで、その際に拾い主や施設占有者が「謝礼はいらない」と意思表示し、その旨の内容の書類を残すことで権利放棄の手続きが完了となります。そのため、財布の返却を受けた時はまず警察にこの手続きが行われたかどうかを確認しておくといいでしょう。

 

落とした財布が戻ってきても謝礼を払わなくていいケース

ちなみに謝礼を受ける権利は国・地方公共団体・独立行政法人・地方独立行政法人にはありません。遺失物を管理してくれる警察に謝礼をしなくていいのはこのためです。謝礼を受ける権利の有効期限は財布返却後の1ヶ月です。

 

そのため、拾い主や施設占有者が権利放棄手続きを取っていないにも関わらず、実際には1ヶ月間何の音沙汰もなく、自然に謝礼支払い義務が消滅するケースも珍しくありません。しかし、音沙汰がなかったとしても、後々のトラブルを避けるために落とし主は謝礼対象者に必要な分の謝礼を忘れずに支払っておくべきです。

 

財布を拾ってくれた人へのお礼の方法

お礼の方法は、拾得した人(届けてくれた人)が警察の方に名前や連絡先の開示を許可している場合は相手に電話で連絡しましょう。相手が謝礼を請求している場合は二人で話し合って金額を決めればよいでしょう。

 

相手が報労金(謝礼)を断っている場合でも、感謝の気持ちを込めて菓子折りくらいはお渡ししても良いでしょう。お礼を請求している場合でも、現金プラス菓子折りというのもOKです。菓子折りのなかに感謝の気持ちを使える簡単な手紙やメッセージカードなどがあっても良いです。

 

ちなみに、拾い主が警察に届けずに、相手が免許証の住所などを見て郵送してくれるなど、警察を介さないなにかしらの方法で財布が無事届いた場合、謝礼の義務はないにしても、本の気持ち結構ですので簡単な菓子折り程度のお礼をしましょう。

 

お礼の菓子折りはどんなものがいいか

菓子折りは基本的にはなんでも良いのですが、人によってあまり好き嫌いが分かれないもので、なおかつ日持ちするもののほうが親切と言えるでしょう。

 

デパ地下などのお土産売り場でクッキーの詰め合わせやおせんべいなどが無難ではないでしょうか。

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