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財布を落として健康保険証を紛失した時の再発行手続き(協会けんぽ等)

健康保険証を紛失した場合、クレジットカードやキャッシュカードと異なり利用停止することができません。その為運悪く健康保険証を悪用され、消費者金融で第三者が借金を行うのに使われてしまうことがあます。これを防ぐ為にも、保険証を紛失した場合は、まず早急に警察に届け出を行っておきましょう。さらに悪用されていないかどうかを調べ、悪用を防ぐ為に、信用情報を預かっている機関にも合わせて連絡や手続きを行っておくことが必要です。具体的には以下の流れとなります。保険証を紛失した場合に参考にしましょう。

 

 

まずは警察に遺失届を提出しよう

遺失届は最寄りの警察署や交番で記入し届け出ることができます。落として紛失した場合は、紛失したと思われる場所に近い警察署や交番を探して届け出をしておくのが望ましいです。

 

また自治体によっては警察署や交番で出向くのが難しい場合に、電子申請・届出システムを使って遺失届を提出したり、電話で届け出したりできる場合もあます。1カ所に届け出を行っておけば手続きは完了です。運よく拾われた場合には、警察署や交番から連絡があます。後々大切な証拠となるケースもある為、紛失に気づいたら早急に届け出を行っておきましょう。

 

信用情報機関へ連絡・手続きを行い、悪用されるのを防ぐ

第三者が消費者金融等で借金の為に保険証を悪用していないかを確認・調べるには信用情報を預かっている機関へ信用情報を開示してもらう方法があります。信用情報を預かっている主な機関は以下のようなところがあます。

 

各信用情報機関へ信用情報の照会を行い、自分名義で組まれた新しい借金やローン等、身に覚えのない契約が行われていないかを確認しましょう。また保険証を悪用されるのを防ぐ為に、「保険証を紛失した」という事実を記録しておいてもらうこともできる為、悪用を防ぐならなるべく早めに手続きしておきましょう。ちなみに各手続きには手数料が必要となります。

 

(全国信用情報センター連合会、JICC) http://www.jicc.co.jp/index.html

 

情報開示の申し込みはスマートフォン・郵送・窓口で手続きが行えます。身に覚えのない信用情報の登録があった場合、事実と情報が異なっていた場合には調査を依頼することも可能です。

 

また身分証紛失により悪用される恐れがある場合、与信判断に使われる「本人申告コメント情報」へ紛失記録を残してもらうことができます。コメント登録手続きは窓口および郵送です。

 

(シー・アイ・シー、CIC) http://www.cic.co.jp/

 

インターネット・郵送・窓口で情報開示の申し込みができます。また本人確認書類の紛失・盗難に関する申告を郵送または窓口から行えます。身分証悪用の恐れがある場合は同時に手続きをしておきましょう。

 

(全国銀行個人信用情報センター、全銀協) http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

 

本人開示の手続きは郵送のみ。その為開示には1週間から10日ほどかかることが多いです。身分証紛失申告を信用情報へ登録してもらう場合も郵送での申し込みとなります。時間がかかる為本人開示と身分証紛失申告を同時に行っておくのが望ましいです。

 

さらに万が一、身に覚えのない請求書などが届いた場合については、実際に身分証が悪用されたケースもあれば、実際には取引が存在していない架空請求のケースもあます。その為身に覚えのない請求書が届いたら、まずは消費者生活センターへ相談してみましょう。

 

加入している健康保険組合へ手続きを行い、再交付してもらう

再公布の手続きは加入している健康保険組合によって異なりますので、まずはご自身が加入している組合を知り、該当する箇所を参照して頂ければと思います。

 

例えば、会社を退職して個人事業主として開業したりといったケースなどでは、社会保険から国民健康保険に切り替わっていることもありますので、問い合わせ先を間違えないように注意しましょう。

 

全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険証を紛失した場合

保険証を紛失した時は「健康保険被保険者証再交付申請書」を提出し、保険証を再発行してもらう。申請書には被保険者証の記号・番号の記入が必要です。記号・番号がわからない場合は、協会けんぽ都道府県支部から送られる各種通知書に記載がある為、そちらを確認しましょう。

 

また任意継続被保険者でない場合は事業主欄への記入や署名・捺印(事業主以外が記入の場合)が必要です。申請書は事業主経由で事業所を管轄している協会けんぽ都道府県支部に提出される為、記入方法や提出方法などを含めてまずは勤務先に相談しましょう。任意継続被保険者の場合の書類提出先は、協会けんぽ都道府県支部です。

 

事業主に再交付の申し出をしてから、事業主経由で協会けんぽ都道府県支部に申請書が送られ、問題がなければ事業主経由で再発行された保険証が届きます。任意継続被保険者の場合は郵送で再発行されます。

 

(番外編)協会けんぽの豆知識

協会けんぽは扶養している家族も加入することが出来ます。意外と知らない人が多いようです。詳しくは以下のURLを参照してください。

 

参考|協会けんぽで家族を扶養することになった場合の手続きについて
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html

 

国民健康保険の保険証を紛失した場合

紛失した本人が紛失したことがわかってから14日以内に市区町村役場で手続きを行うことで、再発行してもらうことが可能です。手続きをする場合は本人であることを証明する身分証の提示と印鑑などが必要です。

 

また保険証の番号がわかる保険料額決定通知書や納付書なども持参しましょう。さらに代理人が手続きを行う場合は委任状が必要です。またマイナンバー制度の導入により、国民健康保険証の再交付に従って、平成28年1月1日以降は世帯主本人と届け出対象者のマイナンバーが必要になります。

 

役場によって持参する持ち物が異なる場合がある為、実際に必要な持ち物については役場HPや直接問い合わせて確認してみましょう。再交付された保険証は即日再発行されるか、もしくは本人宛に簡易書留郵便で送られてくます。

 

その他組合の健康保険証を紛失した場合

各組合によって健保の保険証を紛失した時の手続きや必要添付書類は異なります。詳細は加入している組合へ直接問い合わせしてみましょう。

 

介護保険の場合は住民票の住所がある市町村の役所に問い合わせをしましょう。高齢の方で直接役所に出向けない場合は、代理人が再発行手続きを行うことも可能です。

 

保険証は身分証代わりとしても利用できる場合がある為、紛失した場合は二次被害に発展してしまうケースもあます。上記で紹介したケース以外で悪用される恐れも考えられる為、本人名義で身に覚えのない契約がなされた場合は警察や消費生活センター等へ速やかに相談しましょう。

 

なにかしらの保険には必ず加入したほうがいい?

病気やケガをして病院のお世話になることは誰にでもあることですから、医療費負担を軽くする為にも何かしらの健康保険には入っておいた方がよいでしょう。現在は元気でも何かしらの理由で病気になることもあります。一定の期間は自覚症状がなく病気に気が付かずに、その期限を過ぎてある日突然、体調を崩してしまうということもあり得ますので、健康診断はもちろん、保険の準備もお忘れのないようにすることをお勧めします。

 

財布ごと落とした場合は他の身分証明書も再交付手続きを

保険証を財布に入れておく人も多いため、財布を落としてしまった場合、運転免許証などの身分証明書も紛失していることが大半です。その場合は、そちらの再交付手続きも忘れずに行いましょう。

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